10. 債権保全・回収・損害賠償請求

債権保全・回収

企業は営利団体ですから収益が命。お悩みの債権の回収のお手伝いを調査にて行います。 債権は請求できる権利であり、絶対的に弁済がなされるかどうかは別の問題ですから、非常に不安定です。
債権問題については、裁判所などの介入により、比較的早い段階での判決が出るようですが、この判決や執行文などは、強制力があっても現実に資産がない場合、回収は現実化されることはありません。
しかし、調査によって事前に企業資産や収益を調査できれば、強制執行までスムーズに行う事ができます。
判決後や裁判中に相手方が資産を隠す可能性がありますが、事前に資産を調べておけば、「執行妨害」として、追及する事ができます。
売掛金などは、企業の連鎖倒産や黒字倒産を招く要因となっていますから、早めの対処が必要です。 債権は「生き物」であり、大変デリケートな問題です。債権をスムーズにかつ合法的に回収する方法に是非調査をご利用下さい。
どの段階で、しっかりとした法手続きやそのための調査をするのか、経営者によって様々ですが、早めの対応が何よりの対策である事は言うまでもありません。

債権回収調査例

  • ●資金を回収したいが、債権者の所在が不明。
  • ●給与の差し押さえをしたいが、勤務先が不明。
  • ●債務名義は確定しているが、差し押さえるものが不明。
  • ●これから訴訟するつもりだが、資産が流出してしまう前に保全したい。
  • ●法人としての資産はなかったが、代表者個人の資産が不明。
  • ●他の都道府県にも所有不動産があるかもしれない。

動産・不動産に関し、現地調査や取材調査等、各種データ調査により、資産状況を調査しております。債権回収、慰謝料請求、損害賠償請求を目的とした裁判の事前調査としてお役立て下さい。

債権回収に苦労している会社には、ひとつの共通する特徴があります。

それは「回収のために取るべきプロセスをきちんと踏んでいない」ということです。
その結果「相手から軽く見られている」状態になってしまっています。
たとえば、契約書をきちんと作っていない。 せめて発注書・受注書があればいいのですが、それもない。
あっても、記載がいい加減で、どうにでも解釈できるようなものしかない。 従って、支払金額や、支払時期について、どのような約束がなされているのかはっきりしない。 また、請求書がきちんと発行されていない。
支払日に支払ってくれないのに、すぐに連絡をして督促することをしない。ようやく督促しても、相手ののらりくらりとした言い訳に、ずるずると引きずられて、いつまでも待っている。 こういった事態に陥っています。
相手は、まったくお金がないわけではないのです。 限られたお金を、どういう順番で支払おうか、誰を優先して、誰を待たせるか。そういったことを考えた結果、あなたは後回しにされているのです。
弊社では、顧問弁護士がそのような状況を変えるお手伝いをさせていただきます。

損害賠償請求

民法は415条で、債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合(同条前段)、債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなった場合(同条後段)に債権者は損害賠償請求をすることができるとしています。

企業は営利団体ですから収益が命。お悩みの債権の回収のお手伝いを調査にて行います。調査によって事前に企業資産や収益を調査できれば、強制執行までスムーズに行う事ができます。
判決後や裁判中に相手方が資産を隠す可能性がありますが、事前に資産を調べておけば、「執行妨害」として、追及する事ができます。
売掛金などは、企業の連鎖倒産や黒字倒産を招く要因となっていますから、早めの対処が必要です。
債権は「生き物」であり、大変デリケートな問題です。債権をスムーズにかつ合法的に回収する方法に是非調査をご利用下さい。
どの段階で、しっかりとした法手続きやそのための調査をするのか、経営者によって様々ですが、早めの対応が何よりの対策である事は言うまでもありません。

債務不履行による 損害賠償請求の要件

1:債務不履行が事実であること
債務不履行には履行遅滞・履行不能・不完全履行の3つの類型があり、それぞれ要件が満たされた場合に損害賠償責任が生じることになる。
2:債務者に帰責事由があること
債務者に故意・過失または「信義則、これと同視すべき事由」 のことです。
3:その債務不履行によって、損害が発生したこと(損害の発生と因果関係)

損害賠償請求権の消滅時効
債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は、10年です。(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は3年)消滅時効起算点についても、債務不履行の類型や条件によって異なります。

損害賠償請求の方法
損害賠償は、原則として金銭で行うことになります。例外として、当事者同士が別な方法によって賠償することに合意した場合は、その方法によります。
内容証明郵便などで請求をし、合意書や示談書を作成したり、賠償に応じない場合や合意できない場合などは、裁判などをおこして請求することになります。

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