探偵業法DETECTIVE POLYCY
平成19年6月1日に探偵業法が施行されました。
ステラリスクマネジメントエージェンシーでは、お客様に安心してご依頼頂けるよう、
探偵業法遵守は当然のこととして徹底して参ります。
- 目的
- 探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
- 定義
- 「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって、当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その結果を当該依頼者に報告する業務をいう。 「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。 「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
- 欠格理由
- いずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
1.成年被後見人もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行終了後5年以内の者
3.最近5年間に営業停止命令等に違反した者
4.暴力団員・暴力団員でなくなってから5年以内の者等定められております。
- 探偵業の届出
- 探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出書を提出しなければならない。なお、都道府県公安員会は、同届出等があったときは、探偵業届出証明書を交付しなければならない。 都道府県公安員会に届出書等を提出する場合においては、当該届出書等に係る営業所の所在地の管轄警察署長を経由すること。 探偵業の開始の届出書については、探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。 探偵業の廃止及び届出事項に変更があった場合の届出書については、当該事由発生の日から10日以内に提出しなければならない。
- 名義貸しの禁止
- 探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
- 探偵業務の実施の原則
- 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者は、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
- 契約時の探偵業者における義務
- 探偵業者が依頼を受け探偵業務を行うには、次の書面の授受と説明が必要です。
1.依頼者から調査結果を違法なことに使用しない旨の書面の交付を受けること。
2.依頼者に法で定められた重要事項を、書面を交付し説明すること。
3.依頼者と契約したときには、法で定められた契約内容を明らかにする書面を交付すること。
- 探偵業務の実施に関する規制
- 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
- 秘密の保持
- 探偵業者に従事する者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文章、写真その他の資料について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
- 教育
- 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
- 名簿の備付け等
- 探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならない。
- 報告及び立入検査
- 公安委員会は、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告もしくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問することができる。 公安委員会は、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- 営業の停止等
- 公安委員会は、探偵業者が探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、6か月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止や営業の廃止を命ずることができる。