11. 組織防衛・反社会的勢力対策
反社会的勢力
社会的勢力とは「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」 です。
暴力団員のみならず、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ等、特殊知能暴力集団、共生者なども反社会的勢力ととらえて関係を断つことです。
共生者とは、簡単に言うと、暴力団に資金提供をし、その見返りに暴力団から便宜供与を受ける、暴力団と「もちつもたれつ」の関係にある人たちです。 暴力団員と、社会的に非難されるような関係(しばしば飲食をともにするなど)を有する人たちも共生者に含まれます。
反社会的勢力は、その姿が 不透明になっているという実態
警察庁の報告によれば、2022年3月24日の警察庁の発表によれば、2021年末時点の全国の暴力団勢力は2万4100人(対前年比1800人6.9%減)で、15年連続で減少した。
その内訳は、暴力団に所属する構成員(組員)が約1万2300人、所属しないが暴力団の活動に関わる準構成員などは1万1900人。構成員の数を準構成員が上回った時期もありました。
なぜ、このような事態が発生しているのか?暴力団構成員に対する規制が厳しくなるとともに、表面的には構成員ではなくなることにより、規制を逃れつつ、水面下では、暴力団と関係を持ち続けるという者の存在が増えているからではないかと考えられます。 暴力団構成員等の数の推移からも、反社会的勢力の姿が不透明になっているということがわかります。
企業にとって、資金・資源・情報と並んで、人材とは経営資源の一つであると言えます。 それらは、生産性、信頼性、業績といった、企業のもつ特性を決定づけ、将来を大きく変動させる原動力となります。
優秀な人材確保のために、履歴書や面接からは知ることのできない過去の勤務状況や在籍期間、評価といった初見の相手に持つ不安要素の解決を調査によってお手伝い致します。
また、社員の勤怠状況(営業・配送・運送)や同業、ライバル会社社員の行動調査(素行調査)、さらには、現在在籍中の社員の不正や情報漏洩の解明、素行不良社員の調査、所在や動向の調査、退職社員の動向調査等、人材流出に関する調査まで行います。
不透明化する暴力団
暴力団は組事務所から代紋、看板を撤収し、名簿等に構成員の氏名を記載せず、 暴力団を示す名刺を使用しないなど、組織実態に関する事実を隠蔽する傾向が 強まってきています。 また、活動形態においても、政治活動や社会運動を仮装、標榜するなど、不透明化の 傾向が一層顕著になってきています。
暴力的要求行為 / 寄付金・賛助金等を要求する行為など
暴力団対策法第9条は15項目にわたって、暴力的要求行為(不当要求行為)を禁止しています。
第1号/人の弱みにつけ込む金品等要求行為
人に対し、その人に関する事実を宣伝しないことまたはその人に関する公知でない事実を 公表しないことの対償として、金品等の供与を要求すること
第2号/不当贈与要求行為
人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、 みだりに金品等の贈与を要求すること
第3号/不当贈与要求行為
土木・建設工事に、発注者・受注者が拒絶してるのにも 関わらず砂利などの資材の納入、土木作業人の受け入れを 要求。
第7号/不当債権免除要求行為
妥当性を欠く方法で債務の免除や履行の猶予を要求。
第13号/不当示談介入行為
依頼されて交通事故その他の事故の原因者に示談交渉し 損害賠償を要求。暴力団が介入すると公平性が害される。
第14号/因縁をつけての金品等要求行為
人に対し、購入した商品、提供を受けた役務に瑕疵がないにも かかわらず瑕疵があるとして、またはこれらの瑕疵の程度を 誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の 供与を要求すること等
刑事事犯 / 恐喝罪・強要罪・競売妨害罪など
暴力団対策法第9条に定める不当要求行為は指定暴力団員等が善良な人を恐喝し資金を要求する ことを規制するもので、刑法の恐喝罪・強要罪・競売妨害罪に至らない不当な行為、いわゆる グレーゾーンの行為に適用されます。
脅しや強要行為が暴対法でいう不当という枠を越えて、刑法に触れる違反行為にあたる場合には、 刑法で立件し厳しく処断します。
民事介入事案 / 占有屋・債権取立屋・面談強要など
暴力団等反社会的勢力は暴対法や刑法に触れない形で、建物の不法占拠・競売妨害などの民事事案に 介入し不法な資金を獲得しています。
こうした場合、民事専門の弁護士が民事保全法による仮処分や民事執行法などによる強制執行などの 民事的手法を駆使し、暴対法や刑事法とあいまって総合的に対決します。